大判例

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福井地方裁判所 昭和62年(わ)352号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、福井市中央一丁目一〇番二〇号において、カフェハウス「イーグル」、同市順化一丁目一四番一号において、カフェハウス「コナ」及び同市中央一丁目二二番六号において、カフェハウス「キャスター」の名称でいずれもゲーム喫茶を、また福井県鯖江市新横江二丁目六番六号において、個人で貸金業(昭和五九年一二月五日付けで「マルナカ」の名称で貸金業の規制等に関する法律三条による貸金業者の登録を経た。)をそれぞれ営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、ゲーム喫茶三店舗及び貸金業の売上の一部を除外し、これを仮名の普通預金や定期預金にするなどの不正な方法により自己の所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五九年分の総所得金額が、事業所得七四六三万六八二円、利子所得一八一万四一九二円、雑所得一万二〇二五円の合計七六四五万六八九九円で、これに対する所得税額が四〇七五万七〇〇〇円であるにもかかわらず、同六〇年三月一五日、福井市春山一丁目六番一号所在の福井税務署において、同税務署長に対し、同五九年の総所得金額は、事業所得五一〇万六四八八円、不動産所得四〇三万六七四九円の合計九一四万三二三七円で、これに対する所得税額は一六〇万一六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、利子所得に対する源泉所得税額六三万四九六三円を控除した同年分の正規の所得税額四〇一二万二〇〇〇円と右申告所得税額との差額三八五二万四〇〇円を免れ

第二 同六〇年分の総所得金額が、事業所得八九九二万一七七八円、利子所得五二七万八八八〇円、雑所得二万六〇七五円の合計九五二二万六七三三円で、これに対する所得税額が五三四三万一九〇〇円であるにもかかわらず、同六一年三月一五日、前記福井税務署において、同税務署長に対し、同六〇年の総所得金額は、事業所得一四九二万三三〇二円、不動産所得四一三万五三二三円の合計一九〇五万八六二五円で、これに対する所得税額は五六七万五五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、利子所得に対する源泉所得税額一八四万七五八六円を控除した同年分の正規の所得税額五一五八万四三〇〇円と右申告所得税額との差額四五九〇万八八〇〇円を免れ

たものである。

確定裁判

昭和六二年二月二〇日 福井地方裁判所 常習賭博罪 懲役一年二月・三年間執行猶予、昭和六二年三月七日確定

適条

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条後段、五〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 西村尤克)

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